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学校薬剤師とは
学校保健法で、大学以外の学校には学校医、学校歯科医、学校薬剤師を置く事と定められています。
学校薬剤師は学校保健法第二条・第三条により、学校の環境衛生を守り、児童・生徒が最善の環境で 学習できるよう努めています。
学校の環境衛生(照明、騒音、空気、飲料水、学校給食、水泳プールなど)、理科室の薬品や 保健室の薬の管理に関わる業務も行ない、小学校中学校では薬の正しい使い方や薬物乱用防止の授業を実施、主に以下のような事を検査し、技術及び指導・助言をしています
- 照明、騒音について
- 教室の空気環境(二酸化炭素、温度、湿度、換気状況)について
- 飲料水の水質と施設・設備の管理・衛生状況について
- 給食施設の衛生環境状況について
- 水泳プールの水質と施設・設備の管理・衛生状況について
- 教室のカーペット保健室のベッド等の「ダニ又はダニアレルゲン」検査について